株式会社テイク・システムズ(以下、「運営管理者」という。)は、末尾記載の建物(以下、「本建物」という。)の一部(以下、「本施設」という。)を、シェアオフィス、コワーキングスペース又はファブスペースとして利用者に提供するサービス(以下、「本サービス」という。)に関し、次のとおり規約(以下、その後の変更も含め、「本規約」という。)を定めます。
第1条(本規約の目的について)
本規約は、運営管理者が利用者に対し本サービスを提供するにあたり必要な運営上の規約ならびにルールを規定するものです。
第2条(運営管理者)
本施設の運営管理は、運営管理者が行います。
第3条(本規約及び諸規定の遵守等)
利用者は、本規約及び諸規定(次項に定める。)を遵守しなければなりません。
2.運営管理者は、本規約を、利用者の承諾を要せず、必要に応じて適宜変更することができるものとします。また、運営管理者は、本規約の他に館内規則等の各種利用規定(本項に基づき変更されたものを含め以下、「諸規定」という。)を定め、また、諸規定を利用者の承諾を要せず、必要に応じて適宜変更することができるものとします。
3.運営管理者は、本規約又は諸規定を制定又は変更する場合、あらかじめ、運営管理者が適当と認める方法でその内容を利用者に通知いたします。
4.本規約と諸規定が矛盾する場合は、その限りにおいて、諸規定の内容が優先して適用されることとします。
第4条(本施設の対象)
本施設は、次のとおりとします。
- 本建物3階「コワーキングスペース」
- 本建物3階「ファブスペース」
- 本建物3階共用部分(本建物3階のうち、前二号を除く部分)
- 本建物4階「コワーキングスペース」
- 本建物4階「シェアオフィス」
- 本建物4階共用部分(本建物4階のうち、前二号を除く部分)
2.利用者は、本建物のうち、本施設以外の部分について運営管理者の許可なく立ち入ってはなりません。
第5条(利用者資格と契約締結について)
利用者は、年齢満15歳以上(中学生不可)の自然人で、かつ、運営管理者所定の利用申込方法に基づき本サービス利用の申込みをした者のうち、運営管理者が本サービスの利用を承諾した者とします。また、当該承諾をもって運営管理者と会員との間で、本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」という。)が締結されたものとします。
2.利用者は、利用申込時に利用規約別紙記載の会員プランのうち利用を希望する会員プランを選択するものとし、申し込んだ会員プランの内容に従って本サービスを利用することができるものとします。ただし、シェアオフィスを利用できるのは、運営管理者との間でシェアオフィスに関する利用契約を締結した利用者のみとし、それ以外の利用者はシェアオフィスを利用することはできません。
3.利用者が会員プランの変更を希望する場合には、変更後のプランの適用希望月の前月末日までに運営管理者所定のプラン変更申込書を運営管理者に提出し、運営管理者の承諾を得るものとします。ただし、会員プランのうち年齢条件を設けているプランについては、利用者が当該条件に該当しなくなったときに、別のプランに自動的に切り替わるものとし、その詳細は利用規約別紙において定めます。
4.利用者は、本規約又は諸規定に従い、利用規約別紙記載のオプションサービス(以下、「オプションサービス」という。)の提供を受ける権利を有します。
第6条(本サービスの利用について)
利用者は、本サービスを利用規約別紙記載の利用可能時間帯に限り利用することができます。
2.利用者は、本施設に設置された設備(以下、「設置設備」という。)を本規約又は諸規定に従い使用することができます。ただし、別途設備利用料がかかる場合があります。
3.利用者が前項に基づき設置設備を使用するにあたり、素材を持ち込む場合には、運営管理者が別途定める装置利用料を支払うものとします。
4.利用者は、本施設及び設置設備について所有権、賃借権、借家権を含む一切の権利を主張することはできず、設置設備の移動や諸造作・設置設備等の設置を含む本施設の原状変更は一切認められません。万が一、利用者が本施設に原状変更を加えた場合には、利用者は、これによって運営管理者に生じた一切の損害を運営管理者に賠償するものとします。但し、利用者がシェアオフィスについて原状変更を希望する場合には、事前に運営管理者に対し希望する原状変更内容を申し出るものとし、その可否につき運営管理者及び利用者が誠意をもって協議のうえ決定します。利用者が運営管理者の許諾を得てシェアオフィスに原状変更を加えた場合、利用者は、本契約終了までに利用者自身の費用で原状回復を行わなければなりません。
5.利用者は、設置設備を善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。利用者の責に帰すべき設置設備の減失・毀損については、すべて利用者がその責に任じ、利用者の費用で原状に復するとともに、万一当該減失・毀損により運営管理者が損害を被った場合は、運営管理者に対しその一切の損害を賠償するものとします。
6.本サービスの利用の上限人数(以下、「使用上限人数」という。)は運営管理者が定めるものとし、利用者はこれを超えて本サービスを利用してはならず、また、利用者又は利用者の従業員等の利用者の関係者以外の第三者に使用させてはなりません。
7.利用者は、本サービスが利用者に本施設の固定の場所を使用させるものではないことから、時間帯によっては、本サービスを利用することができないことをあらかじめ承諾するものとします。
8.利用者は、本施設において、利用者が所有又は占有する動産等(以下、「私物等」という。)の管理を自己の責任で行わなければならず、私物等に紛失、盗難、破損又は汚染等の損害が生じても、運営管理者は一切その責任を負いません。
9.利用者は、本サービス利用時において、運営管理者から身分証明書の提示を求められた場合には、これに応じなければなりません。
第7条(事務手数料)
利用者は、利用規約別紙記載の事務手数料(以下、「事務手数料」という。)を、運営管理者の指示に従い、本契約締結時に運営管理者に支払うものとします。なお、事務手数料に預託金の性質はなく、理由の如何を問わず、運営管理者に帰属し、利用者に返金等はしません。
第8条(利用証)
運営管理者は、本契約締結後、利用者の静脈を登録するものとします。利用者は、登録された静脈を利用して本施設へ入場することができます。
2.利用者は、登録された静脈を利用者自身の本サービスの利用を目的としてのみ使用し、第三者を無断で本施設内に立ち入らせてはなりません。
3.その理由の如何を問わず、利用者の過失により利用者の静脈が第三者に利用された場合、利用者は、利用規約別紙記載の利用料(以下、「利用料」という。)の1カ月相当額を損害金として運営管理者に支払い、かつ運営管理者が当該違反のために被った一切の損害を賠償しなければなりません。
4.期間満了、解除、解約、失効その他理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、運営管理者は、登録した利用者の静脈を速やかに削除するものとします。
5.登録した静脈の欠損等により静脈が利用できなくなった場合、利用者は、直ちに運営管理者に届け出るとともに、運営管理者に静脈再登録手数料として運営管理者が求める請求方法で支払わなければなりません。
第9条(駐輪場等の利用)
利用者は、本サービスを利用している時間帯に限り、本建物1階の駐輪場に二輪車を駐車することができることとし、本サービスの利用をしていない時間帯及び利用規約別紙記載の利用可能時間帯以外の時間帯には駐輪場を利用することはできません。
2.利用者が二輪車を放置していると運営管理者が判断した場合、所有者不明物とみなし、撤去、処分することがあります。また、所有者が判明した場合には、移動及び処分にかかった費用を当該所有者に請求するものとします。
3.シェアオフィスの利用契約を締結している利用者は、本建物1階の駐車場を利用することができます。駐車場の利用を希望する利用者は、運営管理者所定の申込方法にて運営管理者に利用を申し込み、運営管理者の承諾を得るものとします。この場合、利用者は、運営管理者が別途定める駐車場利用料を支払うものとします。
4.駐輪場、駐車場内での盗難、事故等について、運営管理者は一切の責任を負わないものとします。
第10条(契約期間及び更新)
本契約の契約期間は、利用規約別紙記載の通りとします。但し、運営管理者又は利用者が契約終了月の当月10日迄に相手方に対し更新しない旨の意思表示を所定の方法にて通知した場合を除き、本契約は、期間満了日の翌日から起算して1カ月更新され、以後同様とします。
2.利用者は、理由の如何を問わず、利用規約別紙記載の契約期間満了まで本契約を解約することはできません。
3.運営管理者は、1カ月の予告期間をもって利用者に対し本契約の解約を書面で申し入れることにより、何らの責めを負うことなく、同契約を解約することができ、利用者はこれに異議を申し立てません。
4.本建物の建替えが実施される場合は、運営管理者は、1カ月の予告期間をもって利用者に対し本契約の解約を書面で申し入れることにより、何らの責めを負うことなく、本契約を解約することができ、利用者はこれを予め異議なく承諾します。
第11条(休業日)
本施設の定期休業日及び休業期間は運営管理者が定めるものとし、利用者はこの間本サービスを利用することはできません。
2.前項にかかわらず、運営管理者は、本施設の管理上必要がある場合又は停電その他の事由により本サービスの提供が困難であると判断した場合には、臨時休業日を設定することができるものとし、利用者はこの間本サービスを利用することはできません。かかる場合、運営管理者は、利用者に対し、速やかに臨時休業日を告知するものとします。
3.前項の告知の方法は、本施設内での掲示等の方法により行います。
4.第1項又は第2項により利用者が本サービスを利用できなかったとしても、利用者は、利用料の減額、補償金、損害賠償その他一切の請求をすることはできません。
第12条(善管注意義務)
利用者は、本規約及び諸規定を順守し、本施設及び本建物を善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。
2.利用者の責に帰すべき本建物及び本施設の減失・毀損については、すべて利用者がその責に任じ、利用者の費用で原状に復するとともに、万一当該減失・毀損により運営管理者が損害を被った場合は、運営管理者に対しその一切の損害を賠償するものとします。
第13条(利用料の支払い)
利用者は、本サービスの提供を受ける対価として、運営管理者に対し、利用料を支払わなければなりません。なお、利用者が現実に本サービスを利用しなかったとしても、利用者は、本契約が存続する限り、利用料を運営管理者に支払わなければなりません。
2.運営管理者は、本施設の維持管理費の増額又は減額により利用料の金額が不相当となったと判断した場合、利用料を改定することができます。
3.利用者は、当月分の利用料を、利用者が登録した口座又はクレジットカードから当月26日に引き落とす方法により支払うものとします。
4.利用開始月について、事務手数料(利用規約別紙に定める)がかかります。
5.利用開始月、利用最終月の1カ月に満たない期間の利用料については日割りにはなりませんのでご了承ください。会員プランを変更する場合、変更後の利用料は、変更を申し出た月の初日から発生し、日割りにはなりませんのでご注意ください。
第14条(費用負担)
利用者は、前条に定める利用料のほか、次の各号に掲げる費用を負担しなければなりません。
(1) 利用者が、本施設、本建物又はそれらに設置された什器や設備等を破損、毀損した場合の修理・交換等にかかる費用。
(2) 利用者が、オプションサービスを利用した場合の費用。
(3) 利用者が、素材を持ち込んだ場合の装置利用料。
(4) その他運営管理者が定める費用。
2.利用者は、前項各号の費用を運営管理者が定める方法により運営管理者に支払うものとします。
第15条(修繕費等の分担)
運営管理者は、本施設の電気、水道及び防火等に関する設備ならびに情報設備等の管理上必要がある場合には適宜保守・修繕等を実施し、その費用を負担します。
2.前項の定めにかかわらず、利用者の責に帰すべき事由により前項の修繕が必要になった場合には、利用者がその修繕費用を負担するものとします。
3.第1項に基づき運営管理者が保守・修繕を行う場合、運営管理者は、予めその旨を掲示板等にて利用者に通知します。
4.運営管理者が第1項に基づく保守・修繕のほか、本施設及び設置設備の改修又は増築を実施する場合、運営管理者は必要に応じて、利用者に対し、本サービスの全部又は一部の利用中止を求めることができます。
5.前項の場合、利用者は運営管理者に協力し、理由の如何を問わず、利用料の減額、補償金、損害賠償その他一切の請求をすることはできません。
第16条(イベント利用)
運営管理者は、営業日の10時~22時の全部又は一部の時間帯に、コワーキングスペースをイベントスペースとして利用者以外の第三者に貸し出しを行うことがあります。
2.利用者は、運営管理者がイベントスペースとして貸し出す場合、コワーキングスペースの利用時間内であっても利用できないことをあらかじめ承諾します。
3.第1項により利用者が本サービスを利用できなかったとしても、利用者は、利用料の減額、補償金、損害賠償その他一切の請求をすることはできません。
4.第1項により利用者が本サービスを利用できないことが決定した場合、運営管理者は、利用者に対し、速やかにその旨を告知するものとします。
5.前項の告知の方法は、掲示板等での通知により行います。
第17条(禁止事項)
利用者は、自ら又は利用者の従業員等の関係者をして、次の各号に該当する行為をし、またはさせてはなりません。万が一、利用者又は当該関係者が次の各号に該当する行為を行った場合には、運営管理者は、利用者に対し、期限を定めることなく本サービスの利用を中止、停止させる等の処置をとることができます。
(1) 本建物及び本施設の立入禁止箇所に進入すること。
(2) 運営管理者の事前の書面による許可なく、本施設の住所及び名称を用いて、商業登記等の登記手続をすること。
(3) 本施設の住所及び名称を、利用者の業務の本拠として名刺を含む印刷物又はホームページ等の電子媒体へ掲載すること。
(4) 本施設の住所及び名称を郵便物の宛先とすること。(ただし、運営管理者との間で別途郵便物受け取りサービスに関する契約を締結した者は除く)
(5) 他の利用者又はその他の第三者に迷惑を及ぼす音、振動又は臭気等を発する行為その他本サービスを利用する他の利用者又はその他の第三者に迷惑を及ぼす行為。(本施設の設置設備を利用する場合は除く)
(6) 本施設に設置された机・椅子等に私物等を置くことで、長時間占有(場所取りを含むが、これに限られない。)すること。なお、長時間放置された私物等に関し、これが他の利用者の迷惑になると運営管理者が判断した場合、運営管理者は当該私物等を他の場所に移動させ、別の場所にて保管することができるものとします。ただし、保管された当該私物等の所有者が当該私物等を長時間(1週間)引き取らない場合、当該私物等の所有権は放棄されたものとみなし、運営管理者は任意にこれを処分でき、当該所有者はこれに対し異議を申し立てないものとします。また、運営管理者は、処分に要した費用を当該所有者に請求いたします。
(7) 本建物及び本施設内で喫煙をすること及び他の利用者の迷惑となるような飲食をすること。
(8) 本建物及び本施設内において寝位による仮眠をとり、居住し、又は宿泊すること。
(9) 本建物及び本施設内に動物を持ち込み又は飼育すること。ただし、運営管理者の許可を得た盲導犬、聴導犬又は介助犬等は除く。
(10) 本建物及び本施設の通路や階段、廊下、外壁等に運営管理者の許可なく看板、ポスター、掲示物、広告物、暴力団等反社会勢力と関わりのある物(看板、ちょうちん、名札、代紋等)を掲示、設置又は搬入すること。
(11) 本施設内にて運営管理者の事前の書面による許可なく物販等の営業活動、宗教活動又は政治活動を行うこと。
(12) 情報商材の販売に関わる事業を行うこと(ただし、その内容が適法、適切であって、かつ、運営管理者に対し所定の方法で申し出て、運営管理者が事前に書面による許可を与えた場合は除く)
(13) 性風俗関連の事業を行うこと
(14) マルチ商法及びそれに類する事業を行うこと
(15) 賭博及びギャンブルに関連する事業を行うこと
(16) 本建物及び本施設内で火気等を使用すること又は火気等を持ち込むこと。(本施設の設置設備を利用する場合は除く)
(17) 本建物及び本施設内の駐輪場以外の場所に二輪車等を持ち込むこと。
(18) 他の利用者に嫌悪感を与える服装・容姿で本サービスを利用すること。
(19) 本建物及び本施設内において、商品の販売、物品の修理その他金品の授受を伴う取引を行うこと。(ただし、利用者の業務内容から必要であり、その内容が適法、適切であって、かつ、運営管理者に対し所定の方法で申し出て、運営管理者が事前に書面による許可を与えた場合は除く)
(20) 本建物及び本施設内において、法令等に違反する又は違反するおそれのある行為を行うこと。
(21) 本建物、本施設及びその周辺で公序良俗に反するような行為(犯罪行為を含むが、これに限られない)、その他運営管理者が不適切と判断する行為を行うこと。
(22) 衛生上好ましくない物品等を本建物及び本施設内に搬入、保管すること。
(23) 有害物、爆発物その他の危険物を本建物及び本施設内に搬入、保管すること。
(24) 本建物及び本施設内で運営管理者の許可なく写真撮影、ビデオ撮影等の収録行為をすること。
(25) 本施設内の給湯室、共用スペースに冷蔵庫、食器類、食品等を置くこと。
(26) 本規約又は諸規定に基づく一切の権利・義務を第三者に譲渡、引受け、又は債務の担保に供すること。
(27) 同居、共同経営その他名目の如何を問わず、利用者及び利用者の従業員等の利用者の関係者以外の第三者に本施設を占有使用させ、又は、担保にすること。
(28) 本規約若しくは諸規定に違反する行為、又は違反のおそれのある行為をすること。
(29) 形式の如何を問わず、本施設を暴力団等反社会勢力に使用(居住させること、出入りさせること等を含むが、これらに限られない。)させること。
(30) 運営管理者の権利を侵害し、又は、侵害するおそれのある行為を行うこと。
(31) 他の利用者及び第三者の著作権、商標権その他知的財産権、肖像権、プライバシーの権利その他の権利又は利益を侵害する行為を行うこと。
(32) 使用上限人数を超える人員で本サービスを利用すること。
(33) 本施設の外に物品等を放置すること。
(34) 本建物の共用部分を占有使用すること。
(35) 本建物に出入りする者、他の入居者、又は近隣住民等に不安感、不快感、迷惑を与えるような態度・言動を取ること、又はそのような行為を行うこと。
(36) 本建物全体の運営を乱すような行為を行い、又は本建物の資産価値を減少させると認められる行為を行うこと。
(37) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結び付く行為又はそれらのおそれのある行為をすること。
2.利用者は、前項に基づき本サービスの利用を中止、停止させる等の処置がとられている間、本サービスを利用することができないこと及びその間であっても利用料が発生することにつき異議なく承諾するものとします。
第18条(届出義務等)
利用者は、本サービスの利用にかかる責任者を予め運営管理者に書面で届け出るものとします。これを変更するときも同様とします。
2.利用者は、次の各号に該当する行為を行うときは、予めその旨を運営管理者に書面で届け出るものとします。
(1) 代表者、商号、店名又は氏名を変更するとき。
(2) 住所、電話番号、メールアドレス又は本店所在地を変更するとき。
(3) 資本構成に重大な変更を行うとき。
(4) 本施設について商業登記の申請を希望するとき。なお、利用者は、当該商業登記の申請にあたり、運営管理者の事前の書面による許可を得なければなりません。
(5) 身分証明書又は商業登記の記載事項を変更するとき。
3.本規約又は諸規定に基づき運営管理者が利用者に書面による通知をする場合において、運営管理者が第5条第1項記載の利用申込書の記名捺印欄に記載の利用者の住所(前項の届出があった場合には、当該届出に記載された変更後の住所)に当該書面を送付することで、運営管理者はその義務を履行したものとみなします。また、利用者が前項の届出を怠ったことにより、運営管理者の送付した書類等が延着又は到着しなかった場合、運営管理者は利用者に対し、それによって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
4.利用者が運営管理者の書面による許可を得て本施設について商業登記をした場合において、利用者は、本契約が失効、解約又は解除されるまでに、当該商業登記における本店・支店の所在住所を本施設から他の場所に変更しなければなりません。
5.利用者が前項の義務を履行しない場合、利用者は、1か月の利用料の倍額相当額の合計額を損害金として運営管理者に支払い、かつ運営管理者がそのために被った一切の損害を賠償しなければなりません。
第19条(遅延損害金)
利用者が利用料その他の本規約又は諸規定に基づく一切の金銭の支払いを延滞した場合、利用者は支払い済みまで年14.6%の遅延損害金を運営管理者に支払わなければなりません。
第20条(第三者に対する損害賠償)
利用者は、本建物もしくは本施設の設備や装置の破損、維持管理に有害であり、又は運営管理者もしくは本建物の他の利用者・入居者に迷惑となるような一切の行為をしないことは勿論、利用者が本サービスの利用にあたり、運営管理者又は第三者に損害が生じた場合は、すべて利用者の責任と負担において事態を解決するものとし、些かも運営管理者に迷惑をかけないものとします。
第21条(免責事項)
運営管理者は、次の各号の事由により利用者が被った損害について、一切その責任を負いません。ただし、運営管理者に故意又は重大な過失がある場合は除きます。
(1) 地震、風水害、爆発、暴動、事変、法令等の制定・改廃その他一切の不可抗力によって利用者が損害を被った場合。
(2) 電気、水道及び冷暖房の設備、昇降機、ITインフラ等通信設備機器その他本建物又は本施設の設備に故障が生じた場合、定期点検等によりこれらの設備が停止された場合又は盗難等があった場合。
(3) 他の利用者その他の第三者が利用者に損害を与える行為をした場合。
(4) 本規約又は諸規定に基づき、利用者が本サービスの全部又は一部の利用の停止を余儀なくされた場合、又は利用上の制約を受けた場合。
(5) 本施設内において事故が発生した場合。
(6) 次条により本契約が終了した場合。
(7) その他運営管理者の責めに帰すべき事由によらずに利用者に損害が発生した場合。
第22条(不可抗力による契約の終了)
前条第1号に定める不可抗力により、本建物の全部又は一部が減失もしくは毀損する等本施設の使用が不可能となった場合、本契約は当然に終了します。
第23条(契約の解除)
利用者において、次の各号の一に該当したときは、運営管理者は何らの催告をなすことなく、直ちに本契約を解除することができます。ただし、運営管理者の利用者に対する損害賠償の請求を妨げません。なお、利用者において次の各号の一に該当したときは、利用者は運営管理者からの通知又は催告を受けることなく、運営管理者に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務全額を運営管理者に弁済するものとします。
(1) 本契約の締結手続の際、虚偽の記載をする等の不正を行ったとき。
(2) 第18条の届出義務に違反したとき。
(3) 利用料その他の費用を1回でも本規約また諸規定に定めたとおりに支払わなかったとき。
(4) 第17条各号一の禁止事項に違反したとき。
(5) 本規約又は諸規定の各条項の一に違反したとき。
(6) 利用者に著しく信用を失墜する事実があったとき。
(7) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは自ら破産手続開始の申立を行ったとき又は破産手続開始の申立がなされたとき。
(8) 資本の減少もしくは解散の決議をし、又は事業を廃止もしくは変更するに至ったとき。
(9) 利用者が自然人の場合において、後見開始審判、保佐開始審判、補助開始審判又は任意後見監督人の選任(任意後見人の代理権の効力発生)がなされたとき。
(10) 利用者(法人である場合は利用者の関係者を含む。)が刑罰に処せられたとき。
(11) 運営管理者の名誉、信用を損なう行為があったとき。
(12) 運営管理者、他の利用者又は本建物利用者に対する業務妨害行為があったとき。
(13) 利用者が自然人の場合において、死亡又は失踪したとき。
(14) 支払不能の状態に至ったとき、又は自ら振出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡となった場合、自らが債務者である電子記録債権に係る債務が支払期日に支払われなかった場合その他支払停止状態に至ったとき。
(15) 競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき。
(16) 監督官庁より営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
(17) 運営管理者の指示・勧告に従わないとき。
(18) 事業の全部又は重要な一部の譲渡をし、又はその決議をしたとき。
(19) その他利用者の資本構成、資産、信用状態又は事業に重大な変更を生じ本契約に継続し難い事態、又はそのおそれがあると運営管理者が認めたとき。
2.前項に拘わらず、利用者が次条第1項の表明に違反したとき又は同条第2項の確約に違反したときは、運営管理者は何らの催告を要せず本契約その他の利用者・運営管理者間の一切の契約を解除することができ、解除によって被った損害の賠償を利用者に対して請求することができます。また、当該解除によって、利用者に損害が生じても、利用者は運営管理者に対して、その賠償を求めることができません。
第24条(利用者の表明・運営管理者による調査)
利用者は、本契約締結時及びその契約期間中、運営管理者に対し、次の各号(第1号、第2号、第3号又は第4号に定める者、団体又はその所属員を総称して、以下、「暴力団等反社会的勢力」という。)に掲げる事項を説明・保証するものとします。
(1) 自己、自社、自社の従業員、自社の役員(取締役、監査役、執行役及び執行役員をいう。)もしくは実質的に経営に関与する者、又は自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(これらを総称して、以下「利用者ら」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力又はその所属員に該当しないこと。
(2) 利用者らが、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号、その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体又はその所属員及びこれらの者と取引のある団体又はその所属員に該当しないこと。
(3) 利用者らが、風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、その後の改正を含む。)第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行うために本サービスを利用しようとする者・団体に該当しないこと。
(4) 利用者らが、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、その後の改正を含む。)又はこれに類似する適用法令等に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者・団体に該当しないこと。
(5) 利用者らが、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
2.利用者は、本契約締結時及びその契約期間中、利用者らが自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを、運営管理者に対し、確約します。
(1) 本施設を暴力団等反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為。
(2) 暴力的な要求行為。
(3) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(4) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(5) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて運営管理者もしくは第三者の信用を毀損し、又は運営管理者もしくは第三者の業務を妨害する行為。
(6) 運営管理者に対する業務妨害にあたる行為。
(7) 暴力団等反社会勢力から、名目の如何を問わず、資本・資金を導入し、又は暴力団等反社会勢力と関係を構築する行為。
(8) 暴力団等反社会勢力に対して、名目の如何を問わず、資金等を提供し、又は便宜を供与する行為。
(9) 暴力団等反社会勢力が利用者の事業に関与する行為。
(10) その他全各号に準ずる行為。
3.利用者は如何なる場合でも利用者らが暴力団等反社会勢力ではないことに関する運営管理者による調査に協力し、運営管理者が必要とする場合、当該調査に必要な情報を提供するものとします。また当該調査のために運営管理者が利用者らの情報を(個人情報を含むがこれに限られない。)を第三者に提供することに、利用者は異議なく同意するものとします。
第25条(立退料等の請求禁止)
本契約の終了に際し、利用者は立退料、移転料、補償料その他名目の如何を問わず、これに類するものを一切運営管理者に対して請求しないものとします。
第26条(利用者による協力)
利用者が本規約に違反し、又は違反するおそれがある場合、運営管理者は、利用者に対し、当該違反に関する資料その他の情報の提供を請求することができ、利用者はこれに協力するものとします。
第27条(守秘義務)
運営管理者及び利用者は、本契約に伴い知り得た相手方の営業上、技術上の情報その他一切の情報、及び他の利用者の個人情報(個人情報保護法第2条に定める個人情報をいいます。以下同じ。)について、第三者に対し、互いに公にしない義務(以下「本守秘義務」といいます。)を負います。但し、次の各号に該当する場合は除きます。
(1) 法令規則等により、政府機関、証券取引所その他公的機関に対して情報を開示することが要求された場合。
(2) 本建物又は本施設の管理・運営上必要な限りにおいて情報を開示しなければならない場合。
2.運営管理者は、利用者から開示を受けた個人情報を厳重に管理する義務を負います。
3.利用者は、他の利用者から開示されたビジネス上の秘密情報の守秘に努め、仮に利用者と他の利用者間でトラブルが発生した場合でも運営管理者は何らの責任を負わず、当該利用者間で対処するものとします。
4.本守秘義務は、本契約終了後2年間継続するものとします。
第28条(個人情報)
運営管理者は、本サービスの提供を通じて知り得た利用者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理します。
2.運営管理者は、利用者の個人情報を次の各号に掲げる利用目的の範囲内で使用するものとし、利用者はこれに同意します。
(1) 本サービスを提供するため。
(2) 利用者に対し、キャンペーン情報や各種サービスを案内するため。
(3) 利用者の統計。
(4) 利用者からの問い合わせ対応。
3.運営管理者は、前項の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報取り扱い業務の全部又は一部を第三者に委託することがあります。
第29条(準拠法及び合意管轄裁判所)
本規約、諸規定及び本契約は日本法に準拠し、本規約、諸規定及び本契約に関する一切の訴訟については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第30条(疑義の解釈)
本規約、諸規定及び本契約に関し生じた疑義については、運営管理者及び利用者が誠意をもって協議のうえ決定します。
附則
(実施期間)
本規約は、2022年2月1日から実施します。
末尾記載事項
本建物の表示
名称:TAKE LABO
所在地:大阪府枚方市北中振3丁目41-3
TAKE LABO 3F
TAKE LABO 4F
利用規約別紙
〇本施設におけるサービスの内容
(1)基本サービス
・AC電源
・無線LAN
・ウォーターサーバー(お茶・コーヒーは有料)
(2)基本サービスの利用可能時間、費用及び契約期間
①利用可能時間:一時利用 10:00~18:00 月額会員 9:00~21:00
②休館日:不定休、年末年始、ビル全館年次点検日、その他別途運営管理会社が告知した休館日。
③利用料(税込み):スタンダードプラン 9,350円、ナイト&ホリデープラン 6,050円、アンダー22プラン 5,500円
④入会時事務手数料(税込み):初回入会時1,100円(アンダー22プランは550円)
⑤契約期間:最低3ヶ月以上。毎月自動更新とする。
⑥解約:利用者は、解約希望日の属する月の10日までに所定の方法にて解約を運営管理者に伝えること。その日を過ぎた場合は翌月分の費用が引き落とされる。
(3)オプションサービス
・各種装置・工具類
・会議室利用
・イベントスペース利用
・ロッカー利用
・法人登記目的の住所貸出
・郵便物受け取り(ポスト利用)